1か月の透析治療の医療費は、患者さまおひとりにつき外来血液透析では約40万円、腹膜透析(CAPD)では30~50万円程度が必要といわれています。このように透析治療の医療費は高額ですが、経済的な負担が軽減されるように、さまざまな医療費助成制度があります。必要な手続きをすると次のような制度を利用することができます。
「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の患者さまの自己負担金を軽減してくれる制度です。各医療機関窓口での自己負担金が1か月1万円(上位所得者は2万円)となります。
ただし、1か月のうちに入院と外来の両方があった場合は、それぞれに1万円の自己負担をするため、合計で2万円となります。上位所得者については、合計で4万円の自己負担金が発生します。
申請方法
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申請窓口
健康保険に加入している重度障害者の方の自己負担金を助成してくれる制度です。
ただし、入院時の食事代と室料・文書料など保険の対象とならない費用は自己負担となります。
この制度は、都道府県、市区町村によって名称・助成対象・所得制限の有無・一部負担金の限度額などが異なります。
申請方法
申請窓口
区市役所・町村役場、保健福祉センター、福祉事務所
更新方法
自動更新です。ただし、所得によって助成額の変更や資格喪失となる場合があります。記載内容の確認が必要です。
更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
ただし、所得により自己負担金が発生する場合があります。また、この制度を利用するには、自立支援医療機関の指定を受けている医療機関で受診する必要があります。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術などの治療により、確実に効果が期待できるもの(18歳以上)
<腎臓の場合>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
申請方法※各市区町村により異なります
申請窓口
区・市にお住まいの方は、区市福祉事務所、または区市役所障害者福祉主管課
町・村にお住まいの方は、町村役場障害者福祉主管課
公費で負担してくれるもの
自己負担しなければならないもの
医療費の原則1割負担です。
また、入院時の食事代と室料・文書料など健康保険が使えないものの負担があります。
ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
[ 負担上限額 ] 透析患者さまは“重度かつ継続”に該当します。
対象となる医療機関等
指定自立支援医療機関の指定を受けている医療機関のみ
東京都独自の制度。人工透析を実施している慢性腎不全の患者さまに対し、人工透析の医療費の自己負担金を助成してくれる制度のことです。医療機関窓口に健康保険証・特定疾病療養受療証をともに提示することにより、1万円までを助成してくれます。
※助成が受けられる医療は、人工透析に関わる医療に対してのみです。
申請をすることで利用が可能になります。東京都独自の制度ですが、神奈川県の透析施設においては、医療機関の
契約により利用が可能です。
対象者の例
申請方法
更新方法
自動更新ではありません。更新時期は毎年10月ですが、医療券の発行までに1か月程度かかるため、9月中には更新の手続きをしなければ自己負担金が発生してしまう期間が生じてしまいますので、早めに更新しておくと安心です。
更新手続きに必要な書類等は毎年6月中旬ごろに福祉保健局から「有効期限満了のお知らせ」とともに送られてきます。
原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を“指定難病”といいます。指定難病の患者さまの自己負担金を軽減してくれる制度です。指定医療機関で行われた医療に限られます。
対象者
申請方法
申請窓口
※各市区町村により異なります
各市区町村の高齢・障害支援課
有効期限と更新方法
有効期限は、原則として申請に必要な書類を保健所等が受理した日から最初に到来する9月30日までとなりますが、平成28年10月以降に申請された方は有効期限が平成29年12月31日までとなります。更新の時期が近づくとお知らせが郵送されます。
自己負担しなければならないもの
受診した複数の指定医療機関の自己負担をすべて合算し、受給者は自己負担上限月額を限度として負担します。支給認定基準世帯員に応じて以下の表のようになります。
階層区分 | 階層区分の基準 | 自己負担上限月額(外来+入院+薬代+介護給付費) | |||
一般 | 高額難病治療継続者 | 人工呼吸器等装着者 | |||
A | 生活保護 | - | 0円 | 0円 | 0円 |
B1 | 低所得Ⅰ | 市町村民税非課税 患者さま本人の収入~80万円 |
2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
B2 | 低所得Ⅱ | 市町村民税非課税 患者さま本人の収入80万円超 |
5,000円 | 5,000円 | |
C1 | 一般所得Ⅰ | 市町村民税課税以上 7.1万円未満 |
10,000円 | 5,000円 | |
C2 | 一般所得Ⅱ | 市町村税7.1~25.1万円未満 | 20,000円 | 10,000円 | |
D | 上位所得 | 市町村税25.1万円以上 | 30,000円 | 20,000円 |
公的医療保険の加入
負担割合、または限度額により自己負担金発生
特定疾病療養受療証の申請
透析導入後に
申請します!!
1か月の自己負担金が1万円または2万円となる
医療費軽減制度の利用
所得に応じて、自己負担金なし、または自己負担金軽減
身体障害者福祉法で定める程度の障害がある場合に、申請によって交付されます。国や各自治体で行われている障害者に対する医療的・社会的・経済的なさまざまな福祉制度を利用するための証明書です。
1級~7級に分けられます。
障害者手帳の種類
下表のように機能障害別になっています。
病名や手術の有無で決まるのではなく、症状・状態によって都道府県の基準があり、主治医がその基準に沿って目安を立てます。正式な決定は都道府県が行います。
申請方法
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身体障害者手帳で利用できる主な福祉制度
~各都道府県・自治体や等級・機能障害により受けられるサービスが異なります。
詳細は身体障害者手帳が交付されたときに窓口にてご確認ください~
東京都愛の手帳交付要綱に基づき、知的障害者(児)の保護及び自立更生の援助を図るとともに、知的障害者(児)に対する社会の理解と協力を深めるために交付している手帳のことです。
知的障害者の福祉の増進を目的としているもので、障害の程度によって1度から4度に区分されます。
対象者
発達期に何らかの原因により知能遅滞がおこり、そのために日常生活に相当な不自由を生じ、福祉的配慮を必要としている方
申請方法
心身障害者福祉センター及び多摩支所(18歳以上の知的障害者)、各児童相談所(18歳未満の知的障害児)の判定を受ける必要があります。 心身障害者福祉センター及び多摩支所で判定を受ける場合は、センター及び多摩支所に直接予約申込みを行います。 児童相談所で判定を受ける場合は、お住まいを管轄する児童相談所に直接予約申込みを行います。
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治療費と合わせて心配になるのは生活の問題です。透析導入前で、体がつらくて働けない方、あるいは減給された方、また透析を受けるために退職され、今後の生活費のことを心配されている方もいらっしゃるでしょう。生活費などを支える社会保障制度の一部を紹介いたします。
透析導入になると、加入している年金(厚生年金、国民年金、共済年金)より、障害の程度に応じて年金が支給されます。(年齢、初診日、保険料納付状況、障害の程度、障害認定日などの条件があります。)透析の方は2級に該当します。
サラリーマンや公務員の方が病気やケガで仕事を休み、給料が支払われないとき、健康保険から療養生活を保障するための手当金が支給されます。
病気やけがによって収入が無く生活に困っている方々に対して、憲法第25条に基づいた生活保護法により国が生活を保障する制度です。(支給される保護費は地域や世帯の状況によって異なります。)
安定した透析を受け続けるためには、皆さまそれぞれの生活状況に合わせた、暮らしやすい住環境を整える必要があります。公的サービスのほか、自治体独自のサービスもあります。
介護保険によるサービスが必要な状況になったとき、申請することができます。介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。介護度に応じた給付額があります。
対象者
65歳以上、もしくは40歳から64歳までの方で厚生労働省が定める16の特定疾病に該当し介護が必要と認定された場合、介護サービスを受けることができます。
費用
利用料の1割負担(一定以上所得者は2割)
身体障害者手帳の交付を受けた方で、介護保険の対象とならない方が利用できる介護給付による障害福祉サービスです。申請手続きを行い認定された障害程度区分(区分1~6)によってホームヘルパーや通院介助などのサービスが利用できます。介護給付の他に訓練給付や地域生活支援事業などがあります。
費用
1割負担(所得に応じた月額上限あり)市区町村税非課税世帯は無料
交通運賃の割引、税金の障害者控除、特別駐車許可証の交付等があります。
これらの制度は、皆さまが少しでも透析生活を安心して送れるよう、エネルギーとなる役割を果たしてくれています。申請手続きや制度利用については、どうぞお気軽に患者さま相談室のソーシャルワーカーにお声をおかけ下さい。